LUUPを使うには免許は必要?
2023年1月現在は電動キックボードに乗るためには、運転免許が必要です。
店舗やネットで販売している電動キックボードは原付免許(普通自動車免許に付帯してる)があれば、運転することができます。
電動キックボードシェアサービス「LUUP」を利用する場合は、「普通自動車免許」が必要になります。原付免許のみだと利用できません。
ヘルメットは必要?
店舗やネットで販売している電動キックボードは「原付」に分類されるので、ヘルメット着用は必須です。
2023年7月から免許が不要になる
2023年7月から電動キックボードのルールに新ルールが追加になります。免許が不要になったり、歩道を走行(制限あり)できるようになったりと、今までよりさらに電動キックボードの利用が便利になることでしょう。
現行法 (ネットや店舗で購入した電動キックボード) |
LUUP (特例措置下の電動キックボード) |
改正道路交通法施工後
(2023年7月から) |
|
区分 | 原動機付自転車 | 小型特殊自動車 | 特定小型原動機付自転車 |
免許 | 必要
(原付免許) |
必要
(普通自動車免許等 原付免許のみは×) |
不要
(16歳以上である必要あり) |
ヘルメット | 必要 | 不要 | 不要(努力義務) |
速度制限 | 30km/h | 15km/h | 車道:20km/h
歩道:6km/h |
走行場所 | 車道のみ | ・車道
・普通自転車専用通行帯 ・自転車道 ・自転車が走行可能な一方通行路 |
・車道
・普通自転車専用通行帯 ・自転車道 ・自転車が走行可能な一方通行路 ・路側帯 ・歩道(速度制限6km/hの場合のみ) |
右折方法 | 2段階右折 | 小回り右折 | 2段階右折 |
バックミラー | 必要 | 必要 | 不要 |
尾灯、制動灯 | 必要 | 不要 | 必要 |
最高速度表示灯 | 不要 | 不要 | 必要 |
ウインカー | 必要 | 必要 | 必要 |
ナンバープレート | 必要 | 必要 | 必要 |
新ルール対応で追加になること
■免許が不要になる
これにより、より多くの利用機会が広がることでしょう。特に観光先での移動手段としては、とても便利なものになりそうです。
しかし、今までは免許が必要つまり交通ルールを理解した人のみが乗ることができましたが、不要になることで交通ルールをあまり理解していない人も乗ることができるようになり、交通事故の増加も考えられます。
これらのことを踏まえ交通ルールについてより一層勉強をする必要性があることでしょう。
■ヘルメットが不要になる
現在、電動キックボードに乗るためにはヘルメットが必要になります。(LUUPを除く)
しかし車と同じ公道を走行することを考えると安全のためにヘルメットを着用することを推奨します。自転車の場合でもヘルメットの非着用時の致死率は着用時と比べて約3倍も高くなるというデータをみても、ヘルメットの重要性がわかります。
■制限速度は20km/h以下
これまでの電動キックボードは原付扱いだったため、30km/hが最高速度と定められていました。
そのため、大きい道路や交通量の多い道路では交通事故にならないための工夫が必要になりそうです。
■歩道を走行することができる
歩道を走行するためには、必要な条件がいくつかあります。
・速度制限6km/h
・最高速度表示灯
これらの条件をクリアした電動キックボードは歩道を走行することができます。
車両区分の切り替えという仕組みを利用すれば、車道、歩道ともに走行することが可能です。これは、特定小型原付(20km/h)、歩道通行車(6km/h)を1つの電動キックボードで切り替えを行うということになります。
切り替えをするにあたって「最高速度表示灯」という装置を電動キックボードに搭載します。
車道20km/hモードは「緑色ランプ点灯」、歩道6km/hモードは「緑色ランプ点滅」速度制限に連動して自動で切り替わることが義務付けられます。
走行中の切り替えは認められないので、歩道走行モードに切り替える場合は一旦止まってから切り替えをするということが必要となります。
改正後は今までの電動キックボードはどうなる?
特定小型原付の施工後も原付として今まで通り利用できます。
しかし、原付扱いの電動キックボードをそのままの状態で20km/hで走行、歩道を6km/hで走行したとしても、それは「特定小型原付」としては認められず、「原動機付自転車」となり交通違反となりますので注意しましょう。
新しい区分に適した車両でないと特定小型原付扱いにはなりません。
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