【新ルール】2023年7月から電動キックボード法改正で何が変わる?

キックボードに乗っている男性 モビリティ
ゴーヤ
コメント2023年7月から電動キックボードに新ルールができるらしいけど今までと何が変わるの?
とうもろこし
免許、ヘルメットが不要になったり、歩道を走行できたりするんだ!これから詳しく解説するね!

 

電動キックボードのルールが変更になる

現在のルールと2023年7月から電動キックボードのルールは下記のように違いがあります。

現行法

(ネットや店舗で購入した電動キックボード)

LUUPなど

(特例措置下の電動キックボード)

改正道路交通法施工後

2023年7月から

区分 原動機付自転車 小型特殊自動車 特定小型原動機付自転車
免許 必要

(原付免許)

必要

(普通自動車免許等 原付免許×)

不要

16歳以上である必要あり)

ヘルメット 必要 不要 不要(努力義務
速度制限 30km/h 15km/h 車道:20km/h

歩道:6km/h

走行場所 車道のみ ・車道

・普通自転車専用通行帯

・自転車道

・自転車が走行可能な一方通行路

・車道

・普通自転車専用通行帯

・自転車道

・自転車が走行可能な一方通行路

・路側帯

・歩道(速度制限6km/hの場合のみ)

右折方法 2段階右折 小回り右折 2段階右折
バックミラー 必要 必要 不要
尾灯、制動灯 必要 不要 必要
最高速度表示灯 不要 不要 必要
ウインカー 必要 必要 必要
ナンバープレート 必要 必要 必要

 

新ルールでの大きな変更点

電動キックボードでの免許が不要になる

16歳以上であれば、免許証がなくても電動キックボードに乗ることが可能になります。

これにより、より多くの利用機会が広がることでしょう。特に観光先での移動手段としては、とても便利なものになりそうです。

しかし、今までは免許が必要つまり交通ルールを理解した人のみが乗ることができましたが、不要になることで交通ルールをあまり理解していない人も乗ることができるようになり、交通事故の増加も考えられます。

これらのことを踏まえ交通ルールについてより一層勉強をする必要性があることでしょう。

 

電動キックボード乗車時のヘルメットが不要になる

現在、電動キックボードに乗るためにはヘルメットが必要になります。(LUUPを除く)

2023年7月からは、ヘルメットの着用が努力義務となり、ノーヘルでも違反になりません。

しかし車と同じ公道を走行することを考えると安全のためにヘルメットを着用することを推奨します。自転車の場合でもヘルメットの非着用時の致死率は着用時と比べて約3倍も高くなるというデータをみても、ヘルメットの重要性がわかります。

 

電動キックボードの制限速度は20km/h以下

これまでの電動キックボードは原付扱いだったため、30km/hが最高速度と定められていました。

今回の改正で20km/hとなったため、特定小型原付として公道を走行するためには、スピードリミッターを付け、20km/h以上速度が出ないようにすることが条件となります。30km/h出る電動キックボードは原付扱いになるので、免許、ヘルメット等は必要になるので注意しましょう。

そのため、大きい道路や交通量の多い道路では交通事故にならないための工夫が必要になりそうです。

 

電動キックボードで歩道を走行することができる

現在は電動キックボードでの歩道走行は禁止されていますが、改正後は歩道を走行することが可能となります。

歩道を走行するためには、必要な条件がいくつかあります。

・速度制限6km/h

・最高速度表示灯

これらの条件をクリアした電動キックボードは歩道を走行することができます。

車両区分の切り替えという仕組みを利用すれば、車道、歩道ともに走行することが可能です。これは、特定小型原付(20km/h)、歩道通行車(6km/h)を1つの電動キックボードで切り替えを行うということになります。

切り替えをするにあたって「最高速度表示灯」という装置を電動キックボードに搭載します。

車道20km/hモードは「緑色ランプ点灯」、歩道6km/hモードは「緑色ランプ点滅」速度制限に連動して自動で切り替わることが義務付けられます。

走行中の切り替えは認められないので、歩道走行モードに切り替える場合は一旦止まってから切り替えをするということが必要となります。

 

 

ゴーヤ
改正前の電動キックボードは改正後も引き続き使用できるの?
とうもろこし
現時点では、使用はできるよ!

 

改正後は現時点での電動キックボードはどうなる?

道路交通法改正後も今ある、電動キックボードは原付区分で公道走行可能です。(保安基準を満たしたもの)

特定小型原付の施工後も原付として今まで通り利用できます。

しかし、原付扱いの電動キックボードをそのままの状態で20km/hで走行、歩道を6km/hで走行したとしても、それは「特定小型原付」としては認められず、交通違反となりますので注意しましょう。

新しい区分に適した車両でないと特定小型原付扱いにはなりません。

 

 

ゴーヤ
新ルールには新ルールに適した電動キックボードが必要になるってことだね!
とうもろこし
そうだね!ルールを守って安全に乗ろう!

コメント

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